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~固定資産税の仕組み~(6/14再掲) | (株)虹プランニング

~固定資産税の仕組み~(6/14再掲)

作成者: a.suzuki 作成日: 2025年9月05日(金曜日) 訪問数: 32
不動産知識


弊社HPですが、復旧した際に過去半年分のブログも消えてしまったため、復旧できる限り再掲載していきたいと思います。

既に読んだよ!という方も、まだ読んでなかったよ!という方も、これを機に楽しんでいただければと思います。

よろしくお願いいたします。


【2025/6/14掲載 社員ブログ】

こんにちは!鈴木2号です。
6月といえば、毎年恒例『固定資産税』の納税通知書が届く季節ですね~!
既に皆さまのお手元にも続々と届いている頃ではないでしょうか?
 
そもそも……
「毎年払ってるけど、どうやってこの金額が決まるの?」
「去年より増えてる(減ってる)気がするけど、なんで?」
 
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、固定資産税の基本的な仕組みと算出方法、通知書の見方をわかりやすく解説しようと思います!
 
 
 
●固定資産税ってどんな税金?
 
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人に毎年課される地方税です。
毎年1月1日時点で不動産を持っている人に対して、自治体から課税されます。
 
 
●金額はどうやって決まるの?
 
固定資産税は、以下のような計算式で算出されます。
【固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)】
 
 
では、それぞれの項目を簡単に解説していきます。
 
 
【1】課税標準額とは?
 
土地や建物の「評価額」をもとに市区町村が決める金額です。
評価額は、3年に一度見直されるしくみになっています。
前回の評価替えは2024年でしたので、次回の評価替えは2027年となります。
 
※住宅用地の場合は「住宅用地の特例措置」という特例があり、課税標準額が最大1/6になるケースもあります。
 
 
【2】税率は?
 
基本は1.4%(標準税率)ですが、市区町村によって異なります(これより高く設定されている場合もあります)
 
 
★ワンポイント★
・建物を新築した場合、新築住宅軽減(3年間半額など)の対象になることがあります。
・評価額が上がると税額も増える傾向がありますが、急激な上昇を防ぐ「負担調整措置」もあります。
 
 
以上が基本的な仕組みと算出方法になりますが、そもそも項目が多くて「どこを見ればいいの?」と迷ってしまう方もいらっしゃると思います。
かくいう私もちんぷんかんぷんでした(笑)
ですので、一般的な通知書に記載されている主要な項目の見方も併せてご紹介しますね。
 
 
●主な記載項目(例:1枚目の「課税明細書」)
 
①所在・地番(建物の場合は家屋番号)
所有している不動産の所在地が記載されています。
登記簿と一致する地番や家屋番号で記載されています。
 
②課税標準額
この金額が、固定資産税のベースとなる評価額です。
※「住宅用地の特例」が適用されている場合は、減額後の金額が載っています。
 
③税額
課税標準額 × 税率(多くは1.4%)で計算された税額です。
土地・家屋ごとに分かれて表示されることもあります。
 
④都市計画税(該当する場合)
市街化区域にある土地・建物には都市計画税(0.3%以内)が加算されることがあります。
固定資産税とは別枠で表示されています。
※自治体によって税率が異なり、各市町村のHPなどに載っていますよ。
 
⑤納付額・納期限
1年分の税額が表示され、納付書は『全期分』と『4期分(年4回)』の2種類があり、それぞれ納付期限が記載されているのが一般的です。
※口座振替の方は、引き落とし日もこの欄で確認できます。
 
 
★ワンポイント★
・通知書の「課税標準額」は、売買価格とは違い、市場価格より低めに設定されます。
・都市計画税がかかっているかどうかで、その土地がどの区域にあるのかも分かります。
 
 
 
固定資産税は、「評価額 × 税率」で決まるシンプルな仕組みですが、評価のルールや特例制度も絡んでくるため、
少し分かりづらい部分もあって避けてしまいがちですが、算定方法のルールや納付書の見方がわかると、少しだけ身近に感じられるのではないでしょうか。
 
さて、今回は固定資産税について書かせていただきました。
これからも秋葉原の不動産会社 虹プランニングをどうぞ宜しくお願いいたします!

 

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