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評価証明書と公課証明書の違いについて

スタッフブログ

鈴木 悠司

筆者 鈴木 悠司

不動産との出会いは一期一会で、不動産の営業との出会いも一期一会です。
お客様の為に何をすべきか第一に考えての営業を心がけております。
私に関わっていただいたお客様を最後までサポートさせていただきます。
ぜひ虹プランニングの鈴木をよろしくお願いします。

みなさんこんにちは。

営業の鈴木です。

本日は、土地・家屋の評価証明書と公課証明書の違いについて書いていきたいと思います。

不動産取引の手続きの中で評価証明書や公課証明書が必要になってくることがあります。

まず初めに、評価証明書とは何か。

評価証明書とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出された不動産の固定資産評価額を証明する文書です。

各市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されています。

この固定資産評価額に基づいて固定資産税が計算されます。不動産の登記を行うときに課税される登録免許税や相続税、

贈与税の計算にも使われ、また不動産を売買するときの価格の参考値にもなります。

次に、公課証明書になります。

公課証明書とは、評価証明書に記載された評価額に基づいて計算された課税標準価格及び税相当額を証明する文書です。

公課証明書は評価証明書の記載事項に加えて課税標準価格及び税相当額が記載されています。

しかし自治体によっては不動産の評価額が記載されていない場合があるので、不動産の評価額が知りたい場合には、改めて

評価証明書を取得しなおす必要があります。また公課証明書には課税されていない物件については記載されていないこともあるので、

記載されていないと不都合がある場合には事前に管轄の自治体に問い合わせておいた方が安心です。

固定資産税及び都市計画税は1月1日時点に不動産を所有している人に対して4月に納税額が通知されます。

そのため不動産の売買を行うときには、売主と買主で固定資産税及び都市計画税を日割りで精算するのが一般的で、

課税証明書はその計算に使用します。

なので今年不動産を売却された方でまだ固定資産税及び都市計画税がお支払いがまだの方は、お支払いするのを忘れないようにして

おきましょう。

以上になります!何か不動産でお困りのことがありましたら、秋葉原にある【虹プランニング】を何卒宜しくお願い致します。

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