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不動産用語~原状回復義務~

スタッフブログ

日中は少しずつ暖かいと感じる時間も増え、徐々に春の気配を感じるようになってきましたね!

昨年も何かでお伝えしているかもしれませんが…

毎年でもネタのようにお伝えするかもしれませんが…

春は暖かくて好きですが花粉症のせいで楽しめないため、花粉症になってからは好きになれない季節です。。

アシスタントの原崎です。

 

さて、春といえばやはり出会いと別れ。

特に2月・3月は賃貸物件の繁忙期となり、退去するときにどこまで自分が回復・負担する必要があるのか、疑問・不安になることもあると思います。

 

今日は『原状回復義務』についてご紹介したいと思います。

 

◆原状回復義務とは

賃貸借契約が終了するときに、賃貸住宅を借りてから生じた損傷を回復する義務。

この原状回復義務は賃借人が負うことになります。

つまり、自分のミスで壊したり汚してしまった部分は、修理し、もとに戻してから返還する義務がある。

ただし、普通に使用していて壊れたり汚れたりした部分「通常損耗」や、時間の経過によって古くなって壊れたり汚れたりした部分「経年変化」をもとに戻す義務はありません。

※上記が原則となりますが、最高裁判所で、通常損耗や経年変化によって壊れたり汚れたりした部分の補修費用を借主に負担させる特約を有効と認めています。

例))「畳表の取替費用(1畳3,000円)は借主の負担とする」という特約は有効

 

 

やはり住んでいると自然にできてしまう汚れや色あせ

かつては退去時に敷金の返還をめぐるトラブルも多かったため、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。

ここには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

つまり、普通に住んで自然にできる汚れや損傷は入居者の責任ではないということです。

また、2020年4月には原状回復にまつわる民法が改正され、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に「入居者側の落ち度がない部分の修復については、原状回復義務を負う必要はない」ことが新たに明文化されました。

 

【改正民法621条】(賃借人の原状回復義務)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

 

もちろん、契約内容や修復内容により上記に該当しないケースもあります。

修復内容箇所は自分自身と不動産会社や大家さんとの間で、食い違いのないよう契約時に必ず確認しておくことが必須です。

双方、認識の相違がないようコミュニケーションをとりながら、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」・賃貸借契約書・重要事項説明書に目を通すこと。そして入居前にはお部屋の隅々まで確認をし、書類と比較しておくことがとても重要なことといえるかもしれません。

 

それでは、秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願い申し上げます☆

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