
相続の時に便利!「所有不動産記録証明制度」って知っていますか?
こんにちは♪事務の鈴木2号です!
いや~、早くも9月。あっという間に夏休みも終わってしまいましたね・・・
皆さん帰省などはしましたか?
帰省を機に、色々と相続も含めた話をした方もいらっしゃったのではないでしょうか?
そんな時、気になるのが「親が持っている不動産、実家以外にもあるのでは?」という疑問。
実は2026年2月2日から、相続する不動産を調べる際に役立つ新しい制度が始まりました!
その名も、ずばり「所有不動産記録証明制度」です!!
これまでの不動産登記は土地や建物ごとに記録されていたので、「この人が所有している不動産を全国からまとめて調べたい!」と思っても簡単には確認できませんでした。
そのため、相続した後になって「実はこんな土地も持っていた!」と漏れが判明し、相続登記がされないまま土地が放置されてしまうケースもあったそうです。
そこで始まったのが、この制度!
所有者本人や相続人などが法務局に請求すると、特定の人が登記簿上の所有者となっている不動産を一覧にして証明書として交付してもらえるようになりました。
つまり、「この人はどんな不動産を持っていたのか?」をまとめて確認しやすくなったというわけです。
とっても便利ですよね。
特に活用が期待されているのが、相続の場面。
例えば親が亡くなったとき、実家は把握していても、遠方の土地や昔から所有していた土地までは分からないことがあります。
そんなときにこの「所有不動産記録証明制度」を利用すれば、相続する不動産を把握する手助けになります。
相続登記は2024年4月から義務化されています。
だからこそ、「知らない土地があった!」という登記漏れを防ぐことも大切ですよね。
ちなみにこの証明書は全国の法務局で請求できて、オンラインでの請求も可能です(*‘ω‘ *)
「実家のことは分かっているから大丈夫~」と思っていても、親が所有している不動産をすべて把握できているとは限りません。
相続はいざその時になってから調べ始めると大変です。
家族が元気なうちに、「実家以外に土地や建物を持ってる?」と確認しておくことも、将来の相続の際の一助になるのではないかと思います。
新しく始まった「所有不動産記録証明制度」
これをきっかけに、ぜひ家族と所有不動産について話し合ってみてください♪
では、今日はこの辺で。
今後とも秋葉原にある不動産会社 虹プランニング をよろしくお願いいたします♪
