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~今こそ知りたい!『住宅ローン控除』について~

スタッフブログ

鈴木 彩香

筆者 鈴木 彩香

営業アシスタントとして電話対応や書類作成など、皆さんがスムーズに動けるようサポートしております。お電話の際は明るく丁寧な対応を心がけておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まだまだ勉強中の事も多いですが、何事にもチャレンジしていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは!事務の鈴木2号です♪

これからシルバーウィークですねぇ!
お休みの方はおでかけなどでしょうか?

最近秋雨前線の影響で雨ばかり、更に連休中は台風が近付いているとのこと・・・
皆様くれぐれも注意してお過ごしくださいね!

さて、今日はマイホームの購入を考えている方なら、一度は耳にしたことがある「住宅ローン控除」についてお話していこうと思います!


そもそも・・・
住宅ローン控除って何?って方もいらっしゃると思うので、簡単に説明しますね。
住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築した場合、一定の条件を満たすと、年末時点の住宅ローン残高をもとに計算した金額が、所得税などから控除される制度です。

家を購入する時、ぜひ知っておきたい制度のひとつです!


そんな住宅ローン控除ですが、実は2026年から内容が一部変わりました!
今回はその変更点をざっくりご紹介していきます!


まず大きなポイントは、制度の適用期間が『5年間延長』されたこと。
2026年1月1日から2030年12月31日までに入居する場合が、新しい制度の対象期間となっています!


そして、今回の改正では、特に「中古住宅」への支援が拡充されています!
新築のみ適用だったものが、中古住宅にも適用だと大きく幅が広がりますよね

たとえば、省エネ性能の高い既存住宅では、住宅ローンの借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年間に拡充されました。
住宅の性能によって借入限度額などが異なるため、「中古住宅だから住宅ローン控除は使えない」と一刀両断するのはまだ早い、ということです!


また、一定の条件を満たす場合には、住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和されています。
(※ただし、所得や世帯の条件によって50㎡以上が必要となる場合もあるため、購入前に確認しておくことが大切です)

さらに、子育て世帯や若者夫婦世帯については、住宅の種類などによって借入限度額の上乗せ措置もあるようです!



このように、2026年からの住宅ローン控除は「住宅の性能」や「世帯構成」によって利用できる内容が変わる、より細かな制度になっています(*‘ω‘ *)
「自分の場合はいくら控除されるんだろう?」と気になるところですが、実際の控除額は住宅の種類や入居時期、所得などによって変わります。

マイホームの購入を検討している方は、物件価格だけでなく、こうした税制についても確認しておくと安心です。
住宅ローン控除は少し難しく感じる制度ですが、知っているだけで資金計画を立てる際の大きな助けになりますよ~!


2026年以降に住宅の購入を考えている方は、「住宅ローン控除、今年はどうなっている?」と一度チェックしてみてはいかがでしょうか??

では、今日はこの辺で。
今後とも秋葉原にある不動産会社 虹プランニング をよろしくお願いいたします!

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