~新年のご挨拶&意外と知らない「固定資産税の算定日」のお話~の画像

~新年のご挨拶&意外と知らない「固定資産税の算定日」のお話~

スタッフブログ

鈴木 彩香

筆者 鈴木 彩香

営業アシスタントとして電話対応や書類作成など、皆さんがスムーズに動けるようサポートしております。お電話の際は明るく丁寧な対応を心がけておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まだまだ勉強中の事も多いですが、何事にもチャレンジしていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*


新年あけましておめでとうございます。
旧年中は多くのお客様にご縁をいただき、誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。


*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*


こんにちは!事務の鈴木2号です♪
弊社は本日が新年始業日です(*‘ω‘ *)
私だけでなく、皆さんの中にも今日が仕事始め!という方、多いのではないでしょうか?
長期休みの後ってどうしても体が重くなりがち・・・

ですが、2026年も駆け抜けてゆきますので、どうぞよろしくお願いいたします♪

 


さて、新年早々ではありますが、今回はこの時期にぜひ知っておいていただきたい
「固定資産税の算定日」について少しお話ししたいと思います!


固定資産税は、土地や建物を所有している方に毎年課税される税金ですが、
「いつの時点での所有者が支払うのか?」という点は、意外と知られていません。


実は、固定資産税の算定日(賦課期日)は【毎年1月1日】と法律で定められているんです!


つまり、【その年の1月1日時点で登記上の所有者になっている人】が、
その年1年分の固定資産税を納めることになる、ということです。

例えば、1月2日に不動産を売却した場合でも、
【1月1日時点】の所有者は売主のままのため、その年の固定資産税は原則として売主に課税されます。
ただし、実際の売買では引渡日を基準に、固定資産税を日割りで精算するケースが一般的です。


また、「年内に引っ越せば税金はかからないの?」、「新築を年明けに引き渡してもらうとどうなる?」といったご相談もよく聞きますが、これらもすべて【1月1日時点】で誰が所有しているかが判断基準になります。

不動産の売却や購入を検討されている方にとって、この算定日を知っているかどうかで、資金計画やスケジュールの立て方が変わってくることもあります。


本年も、こうしたちょっとした「知っておくと安心な不動産知識」や「スタッフの日常」などなどを発信していきますので、ご覧いただけますと幸いです!
2026年も秋葉原にある不動産会社 虹プランニング をどうぞよろしくお願いいたします♪

”スタッフブログ”おすすめ記事

  • 蝉の話の画像

    蝉の話

    スタッフブログ

  • ~食洗器について~の画像

    ~食洗器について~

    スタッフブログ

  • 施工会社と分譲会社についての画像

    施工会社と分譲会社について

    スタッフブログ

  • ~帰省の時期だからこそ!「空き家」問題~の画像

    ~帰省の時期だからこそ!「空き家」問題~

    スタッフブログ

  • お疲れ様でした!!の画像

    お疲れ様でした!!

    スタッフブログ

  • メロンの話の画像

    メロンの話

    スタッフブログ

もっと見る