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不動産用語~重要事項説明~

スタッフブログ

朝晩の寒暖差でどんな服を着れば良いのか迷子になっている、アシスタントの原崎です。

朝晩の寒暖差も日々の寒暖差も激しいので、服・靴などに困っています。。。

この悩み秋冬のあるあるな気がします…笑

 

さて、そんな春(3・4月)は新年度への切り替え時期なので、賃貸や売買ともに不動産会社に足を運ぶ方、ネットで検索する方が増えるタイミングです。

 

外出先から戻ってきたときに、ホッとできる場所・安心できる場所として、家探しや住環境は大事なこと。

いざ住んでみて、あれ?と思うことのないように色んな確認作業をしてから契約に進むと思います。

 

今日は、契約書と一緒に用意される「重要事項説明」についてご紹介したいと思います。

 

売買契約や賃貸借契約の締結に先立ち、買主(借主)に契約上の重要な事項を「宅地建物取引業法第35条」に基づいて説明することを【重要事項説明】と言います。

※「重説」と略することもあります。

この説明のときに、契約書とは別に渡される書面を【重要事項説明書】と言います。

 

不動産に関する法律・知識が不十分であるが故に思わぬ被害を受けないよう、

契約を締結する前に、宅地建物取引士が契約上の重要な事項を説明するよう「宅地建物取引業法第35条」で義務付けられています。

その際に、不動産の知識・経験を有すると認められている有資格者「宅地建物取引士」が説明しなければならず、

且つ有資格者である証明として宅地建物取引士証も提示しなければなりません。

また、書面には宅地建物取引士が記名押印して交付しなければなりません。

法律で決まっていたり、有資格者しか説明ができない。それだけ誤った説明を買主(借主)が受けないように配慮されています。

※2022年5月に宅地建物取引業法の改正により、電磁的方法(電子書面)が交付できることになり、電子契約の場合は宅地建物取引士の押印が不要となりました。

 

 

契約書で十分じゃないの?なんて思う方もいるかもしれませんが、

後になって「聞いてない!知らない!」というトラブルにならないよう、重要事項説明書とともに宅地建物取引士による重要事項説明が必須となります。

 

契約時には

・宅地建物取引士が説明していること

・宅地建物取引士証を提示していること

・免許番号や有効期間も記載されているので、期限切れではないこと

 

そして何より、重要事項説明を聞きながら分からない言葉や、理解ができなかった事項は、

些細なことでも遠慮なく宅地建物取引士に質問をしましょう。

専門用語・法律用語など、難しい言葉や聞きなれない言葉も多く出てくるため、聞き流しをして署名捺印をしてしまうと、

「聞いてない!知らない!」が通用しなくなってしまいます。

不動産会社もたくさんあるので、自分にあった不動産会社、そして信頼できる不動産会社と巡り合い、良い新年度を迎えましょう!

 

私たち虹プランニングは、些細な事でも皆様からの質問・相談をいつでも受け付けております。

秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願い申し上げます☆

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