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新耐震と旧耐震

スタッフブログ

鈴木 悠司

筆者 鈴木 悠司

不動産との出会いは一期一会で、不動産の営業との出会いも一期一会です。
お客様の為に何をすべきか第一に考えての営業を心がけております。
私に関わっていただいたお客様を最後までサポートさせていただきます。
ぜひ虹プランニングの鈴木をよろしくお願いします。

みなさんこんにちは。

営業の鈴木です。

本日は、新耐震と旧耐震について書きたいと思います。

まず、そもそも新耐震と旧耐震とは何でしょうか?

1950年に建築基準法が制定され耐震基準は1971年、1981年、2000年に大きな改正が行われました。

このうち1981年の建築基準法の改正によって、1981年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」、1981年6月1日以降の

確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。

旧耐震では「震度5程度の中規模の地震で大きな損害を受けないこと」が基準となっていました。

これに対して新耐震では、「中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を

受けないこと」という基準に変わっています。

新耐震基準の建物は1978年の宮城県沖地震を受けて改正が行われ1995年の阪神・淡路大震災でも新耐震の基準を満たした建物の損傷

は少なかったとされています。

2000年の建築基準法の改正は木造住宅に関するもので、鉄筋コンクリート造のマンションの耐震基準は1981年の改正以降大きく

変わりません。

旧耐震のマンションの場合、耐震補強工事を行うことが望ましいですが、所有者の合意形成を図り、総会での承認などの手続きが必要です。

設計事務所などに依頼したりするので、自分一人がやりたいと思っても一苦労いたします。

ここでポイントなのは、築年月日が1981年8月築という旧耐震と新耐震の間の物件になります。

新耐震基準ははあくまでも1981年6月以降に建築確認を取った物件になります。マンションを建築するにはある程度時間を要するため、

竣工日が1981年12月でも確認申請を受けた日が1981年6月以前の場合もありますので、しっかりと確認するほうが良いと思います。

不動産を購入することは大きな買い物になりますので、なぜ?と思ったことは遠慮なくお付き合いのある不動産会社の担当の方に聞いておきましょう。

ぜひ不動産のことであれ?これってなんだろう。と思ったことはご遠慮なく、

秋葉原にある「虹プランニング」までお問い合わせよろしくお願いします♪

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