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地番と住所の違い

スタッフブログ

鈴木 悠司

筆者 鈴木 悠司

不動産との出会いは一期一会で、不動産の営業との出会いも一期一会です。
お客様の為に何をすべきか第一に考えての営業を心がけております。
私に関わっていただいたお客様を最後までサポートさせていただきます。
ぜひ虹プランニングの鈴木をよろしくお願いします。

みなさんこんにちは。

今日は雪が降るとのことで、電車が止まらづ正常に動いてくれることを祈っております。。。

さて、本日は住所と地番の違いについて書いていこうと思います。

まずは、「地番」についてです。

地番とは土地一筆ごとに振り分けられている番号を指し、法務局が定めた住所のことです。

「一筆」は、土地を数えるための登記簿上の単位を指します。

地番を定めることで、登記情報から微税額や所有権を明らかにできるのです。

しかし地番はすべての土地についているわけでなく、登記が必要な土地にのみにつけられます。

地番の設定がない土地は下記の通りです。

  • 所有権が明らかになっており、納税が不要な国有地
  • 登記がされていない未登録の土地

となります。

次に「住所」についてです。

住居表示は住所をわかりやすく表示する制度のことです。

郵便局や宅配などが届く場合に使われる住所のことを指します。

住所表示の設定は各市町村が行い、建物における表記は町名・街区符号・住居番号です。

かつては住所ではなく、地番が使われていた時代もありましたが、市街化の進化に伴い土地の位置を番地のみで特定することが困難になりました。

そこで制定されたのが「住居表示に関する法律」です。

住居表示は新しく家や建物が建てられた際に、役所に住所表示申請を行う必要があります。

役所の担当者が現場まで来て、玄関の位置を確認し「町名」「街区番号」「住居表示」が割り振られる仕組みです。

 

登記簿を取得する機会は少なく、日常生活の中では住所を利用することがほとんどです。

しかし、土地の登記関係では地番が必要になるため、万が一の備えとして覚えておくとよいでしょう。

また、住所はすべての市町村で導入している訳ではなく、同じ地域で地番と住所表示がまったく同じという場合もあります。

市町村が住所ではなく、地番のままでも登記上の目的において問題ないと判断した場合は地番をそのまま住所として表示しています。

お隣さんと同じ住居表示はよくありますが、地番に関しては同じものがないです。

先に述べた通り地番に関しては日常生活で使うことがほとんどありませんがどういったものかは知っておくのもいいかもしれませんね!

引き続き秋葉原にある「虹プランニング」をよろしくお願いいたします。

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