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媒介契約って?

スタッフブログ

鈴木 悠司

筆者 鈴木 悠司

不動産との出会いは一期一会で、不動産の営業との出会いも一期一会です。
お客様の為に何をすべきか第一に考えての営業を心がけております。
私に関わっていただいたお客様を最後までサポートさせていただきます。
ぜひ虹プランニングの鈴木をよろしくお願いします。

みなさんこんにちは。

営業の鈴木です。

本日はご所有される物件を売却活動にあたるうえで、

所有者の方が不動産会社さんと結ばれる媒介契約について詳しくお話しさせていただきます。

媒介契約は3つありまして、【専属専任媒介契約・専属媒介契約・一般媒介契約】の3つがあります。

専属専任媒介契約
買い手を探す売却活動を1社のみの不動産会社に任せる契約のため、その他の不動産会社に売却依頼することはできません。また、買い手募集を全て任せることになるため、売主自身が買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて契約することになります。
不動産会社の視点から見ると、専属で売却活動できるため、売却を成立させることによって確実に仲介手数料を得ることができます。そのため、熱心に買い手を探してくれる可能性が高くなります。また、営業力がある会社の場合、早期に売却に結びつくことがあります。
売却活動の内容については、売主に対して1週間に1回以上、書面等で報告することが定められています。

専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に、売却活動を不動産会社1社に任せる契約で、その他の不動産会社に売却依頼することはできません。ただし、売り手である不動産の所有者が買い手候補を見つけた場合は、買主と直接契約することができます。
売却活動の内容については、売主に対して2週間に1回以上、書面等で報告することが定められています。

一般媒介契約
複数の不動産会社に売却活動を任せることができる契約です。売却活動の範囲が広くなるため、専属専任媒介契約や専任媒介契約と比べ、より広範囲に買い手候補を探すことができます。
ただし、不動産会社の視点から見ると、仲介手数料が得られるのは売却を成立させた不動産会社のみとなるため、積極的に営業してくれない可能性があります。また、売却活動に関する内容の報告義務はありません。

そのため売却活動の状況を把握するには、売主から各不動産会社に連絡して確認する必要があります。

以上この3つがございます。

どの契約が一番いいのかは人それぞれによって違いますので慎重に選ぶべきではあります。

専属専任媒介契約のが仲介会社にとってはやる気はありますが、いろんな買い手さんを見つけるうえでは、

一般媒介のがいろんな買い手さんを見つけれますので早期に売却できるケースもあるかと思います。

いろんな情報をもとにどの契約で仲介会社さんと結ぶかお考えいただければと思います。

弊社ではいろいろとお話をお伺いしたうえで様々なご提案をさせていただければと思います。

引き続き秋葉原にある不動産会社「虹プランニング」を何卒よろしくお願いします。

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