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契約不適合責任について

スタッフブログ

鈴木 悠司

筆者 鈴木 悠司

不動産との出会いは一期一会で、不動産の営業との出会いも一期一会です。
お客様の為に何をすべきか第一に考えての営業を心がけております。
私に関わっていただいたお客様を最後までサポートさせていただきます。
ぜひ虹プランニングの鈴木をよろしくお願いします。

みなさんこんにちは。
営業の鈴木です。
本日は不動産用語の【契約不適合】について書いていこうと思います。
2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」は、「契約不適合責任」へと改められました。
以下の3点のいずれかに関して契約内容との間に相違があった場合に、売主(施工業者)が買主(施主)に対して負担責任をいいます。
① 目的物の種類
契約上の目的物と、実際に引き渡された目的物の品目が異なる場合、契約不適合責任が発生します。
(例)シューズクロークを設置すべき場所に、通常の靴箱が設置されていた
② 目的物の数量
契約上定められた目的物の数量に対して、実際に引き渡された数量が過剰または不足している場合、契約不適合責任が発生します。
(例)収納棚を3つ並べて設置すべき場所に、収納棚が2つしか設置されていなかった
③ 目的物の品質
契約上定められた目的物の品質に対して、実際に引き渡された目的物の品質が劣っている場合、契約不適合責任が発生します。
(例)無垢材を使用すべきリビングの床に、合板材が使用されていた。

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは、
① 法定責任説
特定物の売買においては、契約で定められた目的物を引き渡せば足りるという考え方(特定物ドグマ)を基本としつつ、売主・買主間の公平を図るため、売主に特別の責任を認めたのが「瑕疵担保責任」であるとする説です。
法定責任説によると、瑕疵担保責任は、特定物に関する有償契約についてのみ適用されます。

② 契約責任説
実際に引き渡された目的物の種類・数量・品質が、契約内容と適合していない場合には「不完全履行」に当たるため、瑕疵担保責任は「債務不履行責任」の一種として捉えるべきであるとする説です。
契約責任説によると、瑕疵担保責任は、目的物が特定物・不特定物のいずれである場合にも適用されます。

とのことです。
いろいろと難しいですが、一般消費者の買主様を保護する法律になります。
いろいろと私も日々勉強していきたいと思います!

引き続き秋葉原にある【虹プランニング】を何卒宜しくお願い致します。

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