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印紙について

スタッフブログ

鈴木 悠司

筆者 鈴木 悠司

不動産との出会いは一期一会で、不動産の営業との出会いも一期一会です。
お客様の為に何をすべきか第一に考えての営業を心がけております。
私に関わっていただいたお客様を最後までサポートさせていただきます。
ぜひ虹プランニングの鈴木をよろしくお願いします。


みなさんこんにちは。

営業の鈴木です。

本日は印紙についてご説明いたします。

印紙とは。。。契約書や領収書などの経済的な取引に伴って作成された書類に課せられる税金のこと。

その手数料を支払うために政府によって発行されている証票を収入印紙と言います。

見た目が切手に似ている収入印紙は国に支払う税金となります。

そして印紙税法によって、一定金額が記載されている印紙税が課せられる文書を課税文書と言います。

不動産にまつわるところでいうと、

・不動産売買契約書

・土地賃貸借契約書

・5万円以上の売上代金の領収書 など

上記のような課税文書が必要な契約は、収入印紙が必要となります。

また、契約に伴う領収書にも収入印紙が必要な場合があります。

それは、受取金額が5万円以上となる場合

ただし消費税は含まれないので、領収書に消費税額が記入されている場合は、本体価格(税抜価格)で判断されます。

では収入印紙が不要な場合はあるのか。

まず、受取金額が5万円未満の領収書は非課税なので、収入印紙は不要。

そして、受取側にとって受け取る金額が営利か否かで、非課税となり領収書の収入印紙が不要となる場合があります。

例えば一般個人が売主様と買主様の場合は収入印紙が不要となります。

逆に、株式会社(不動産会社)が発行する領収書には収入印紙が必要となります。

では、この収入印紙をどうするかというと

課税文書(契約書等)に収入印紙を貼り、消印を押すことで納付となります。

印紙税額は課税文書の種類や契約金額等に応じて定められているので、事前に調べておくと良いかもしれません。

もし印紙を貼らない、納付しなかった場合は、本来納付するべき金額の約3倍(自ら申告した場合は約1.1倍)が課税されてしまいます。

ですが最近は電子契約や電子領収書などで印紙が不要なケースも多くなってきておりました!

不動産はIT化が進むのが遅いイメージがありますのでまだまだ普及していってないので多くの不動産会社さんは未導入の会社さんも多いかとは思いますがいずれ電子契約などが当たり前になるととても便利になっていくかと思います!

それでは、秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願いいたします。

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